Q8 インターネットのホームページ上で酒類販売の注文を受け、商品(酒類)を注文した方に直接配達又は郵送等の方法により引き渡すという営業形態を考えていますが、酒類販売業免許は必要ですか。

A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
 インターネットを利用した酒類の販売に係る免許の取扱いについては、酒類の受発注の態様等により個々に判断することになりますが、一般的にインターネット上にホームページを開設して継続的に酒類の販売を行おうとする場合には、酒類の販売業に該当し酒類販売業免許を受ける必要があります。
 なお、インターネットを利用して2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として通信販売を行う場合には通信販売酒類小売業免許の対象となりますが、インターネットを利用した酒類の販売であっても、販売場の所在する同一の都道府県内や2都道府県以上にわたる場合で販売場の所在する市町村(特別区を含む。)の近隣にある市町村の消費者等を対象に酒類の販売を行う場合には、一般酒類小売業免許の対象となります。
 通信販売酒類小売業免許により酒類を販売する場合には、販売できる酒類として、地酒、輸入酒など一般の酒販店では通常購入することが困難なものに限られているほか、販売方法が特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の消費者保護関係規定に準拠する必要があり、また、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)」に基づく表示をしなければなりません。
 なお、通信販売酒類小売業免許の要件と申請手続については、「通信販売酒類小売業免許申請の手引(PDF/4,127KB)」を、一般酒類小売業免許の要件と申請手続については、「一般酒類小売業免許申請の手引(PDF/4,055KB)」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第9条、第10条、第11条
法令解釈通達第2編第9条、第10条、第11条関係

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