Q2 酒類販売業免許は誰でも受けることができるのですか。
A 酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
販売業免許を受けるためには、申請者等及び申請販売場(酒類の販売場を設置しようとする場所)が酒税法第10条各号に規定する拒否要件に該当しないことが求められます。
次の各号のいずれかに該当するときは、販売業免許を与えないことができることとされています(酒税法第10条)。
酒税法第10条 | 販売業免許の拒否要件 | |
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人的要件 | 1号 | 酒税法の免許又はアルコール事業法の許可を取り消された日から3年を経過していない場合(酒類不製造又は不販売によるものを除きます。) |
2号 | 法人の免許取消し等前1年内にその法人の業務執行役員であった者で、当該取消処分の日から3年を経過していない場合 | |
3号 | 申請者が未成年者でその法定代理人が欠格事由(1、2、7〜8号)に該当する場合 | |
4号 | 申請者等が法人の場合で、その役員が欠格事由(1、2、7〜8号)に該当する場合 | |
5号 | 販売場の支配人が欠格事由(1、2、7〜8号)に該当する場合 | |
6号 | 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けている場合 | |
7号 | 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法若しくはアルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税通則法等の規定により通告処分を受け、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合 | |
7号の2 | 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等適正化法(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限ります。)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限ります。)暴力行為等処罰法により、罰金刑が処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合 | |
8号 | 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していない場合 | |
10号 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合 | |
場所的要件 | 9号 | 正当な理由なく取締り上不適当と認められる場所に販売場を設置する場合(酒類の製造場又は販売場、酒場、料理店等と同一の場所等) |
経営基礎要件 | 10号 | 経営の基礎が薄弱であると認められる場合(国税・地方税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失の資本金超過、酒類の適正な販売管理体制の構築が明らかでない等) |
需給調整要件 | 11号 | 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合 |
根拠法令等:
酒税法第9条、第10条
法令解釈通達第2編第10条関係