Q9 発酵技術を活用した化粧品の製造を考えていますが、製造工程中、酒母・もろみを製造することになります。この場合、酒母・もろみの製造免許は必要ですか。なお、酒類の製造は予定しておりません。

A 最終製品が酒類でなくても、製造工程中に酒母・もろみを製造することになりますので、酒母・もろみの製造免許が必要になります。
 なお、酒母・もろみを酒類以外のものの原料として使用する場合は、酒母・もろみに酒類として飲用することができない処置(不可飲処置)を行う必要があり、製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受ける必要があります。

根拠法令等:
酒税法第8条、第44条第2項、同法施行令第51条第2項