Q6 地元の特産品であるさつまいもを主原料として単式蒸留焼酎を製造したいと考えていますが、この場合にはどのような手続が必要ですか。

A 酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
 製造免許を受けるためには、税務署に製造免許の申請書を提出しなければなりません。税務署では、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、製造技術能力、製造設備の状況などのほか、製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が一定の数量に達しているかどうか(最低製造数量基準、単式蒸留焼酎については10キロリットル)を審査し、これらの要件を満たしていれば製造免許が付与されることになります。
 また、酒税法においては、上記要件のほかに、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許を与えることが適当でないと認められる場合には、酒類の製造免許を与えないことができることとされており、単式蒸留焼酎においては需給調整上の措置がなされています。
 ただし、製造しようとする酒類が、単式蒸留焼酎のうち申請製造場の所在する地域で生産された特産品を主原料として製造するもの(特産品焼酎)で、特産品の特性を有する(注)ものと認められる場合には、この需給調整要件を緩和して申請に基づいて個々にその内容を検討の上、免許付与の可否を決定しています。
 なお、特産品焼酎の製造免許の申請手続等の詳しい内容については、「特産品しょうちゅう製造免許申請等の手引(PDF/3,046KB)」をご覧ください。

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(注) 「特産品」とは、地方公共団体による振興計画が策定されているなど、特産品として育成することが確実な産品又はその産品を主原料とした商品が多数あるなど、その申請を予定している製造場の所在する地域において認知されている産品をいいます。また、「特産品の特性を有する」とは、酒類に原料として使用した特産品の香味等が反映されていることが明らかなことをいいます。

根拠法令等:
酒税法第7条、第10条、第11条
法令解釈通達第2編第7条、第10条、第11条関係