Q4 酒税の納税義務者は誰ですか。また、酒税はどの段階で納税義務が成立するのですか。
A 酒税法では、酒税の納税義務者について、酒類の製造者と酒類を保税地域から引き取る者と規定しており、それぞれの納税義務の成立時期は次のとおりとされています。
・酒類の製造者・・・・・・・・・・・酒類の製造場からの移出の時
・酒類を保税地域から引き取る者・・・保税地域からの引取りの時
このほか、次のいずれかに該当するときは、酒類の移出又は引取りとみなされます。
なお、食品衛生法や医薬品医療機器等法の規定により収去される酒類がその製造場から移出され又は保税地域から引き取られる場合には、その酒類には酒税を課さないこととされています。
根拠法令等:
酒税法第6条、第6条の3、第6条の4
国税通則法第15条