Q4 酒税の納税義務者は誰ですか。また、酒税はどの段階で納税義務が成立するのですか。

A 酒税法では、酒税の納税義務者について、酒類の製造者と酒類を保税地域から引き取る者と規定しており、それぞれの納税義務の成立時期は次のとおりとされています。
・酒類の製造者・・・・・・・・・・・酒類の製造場からの移出の時
・酒類を保税地域から引き取る者・・・保税地域からの引取りの時

 このほか、次のいずれかに該当するときは、酒類の移出又は引取りとみなされます。

  • ・移出とみなされる場合
    • 1酒類等が酒類等の製造場において飲用されたとき
    • 2酒類の製造免許に付された期限が経過した場合又は酒類等の製造免許が取り消された若しくは消滅した場合に酒類等がその製造場に現存するとき
    • 3酒類等の製造免許を取り消された者が「必要な行為の継続等」の規定の適用を受けて酒類等を製成したとき
    • 4酒類等の製造場に現存する酒類等が滞納処分等により換価されたとき
  • ・引取りとみなされる場合
     酒類等が保税地域において飲用されたとき

 なお、食品衛生法や医薬品医療機器等法の規定により収去される酒類がその製造場から移出され又は保税地域から引き取られる場合には、その酒類には酒税を課さないこととされています。

根拠法令等:
酒税法第6条、第6条の3、第6条の4
国税通則法第15条