平成31年3月29日
警察庁
厚生労働省
国税庁

 平成30年6月に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が公布され、平成34年4月1日から施行されることとなりましたが、同法律の施行後も、未成年者飲酒禁止法において規定している飲酒を禁止する年齢については、引き続き20歳未満とすることとなりました。
 そこで、法施行前から各種の活動を通じて改正内容の周知に努め、国民の間に誤解や混乱が生じることのないよう警察庁、厚生労働省及び国税庁は、酒類小売業界等に対して別添の要請文書(平成31年3月29日付)を発出し、要請文書に示している20歳未満の者の飲酒防止のための取組について要請しました。


(別添)

警察庁丙少発第28号
健発0329第6号
課酒4−11
平成31年3月29日

全国小売酒販組合中央会会長 坂田 辰久 殿
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会会長 中山 勇 殿
日本チェーンストア協会会長 小M 裕正 殿
一般社団法人日本スーパーマーケット協会会長 川野 幸夫 殿
一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会会長 齋藤 充弘 殿
一般社団法人日本フードサービス協会会長 岡慎一郎 殿
一般社団法人全国スーパーマーケット協会会長 横山 清 殿
一般社団法人日本カラオケボックス協会連合会理事長 仲間 信男 殿
一般社団法人日本複合カフェ協会理事長 日高 大輔 殿
公益社団法人日本観光振興協会会長 山西健一郎 殿
日本チェーンドラッグストア協会会長 青木 桂生 殿

警察庁生活安全局長
厚生労働省健康局長
国税庁審議官
(公印省略)

民法等改正に伴う20歳未満の者の飲酒防止のための取組について(要請)

 平素、20歳未満の者の飲酒防止のための取組に関し、御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)が平成30年6月20日付けで公布され、平成34年4月1日から施行されることとなりましたが、同法律の施行後も、未成年者飲酒禁止法(大正11年法律第20号。民法改正に合わせて「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」と題名変更。以下「法」という。)において規定している飲酒を禁止する年齢については、引き続き20歳未満とすることとなりました。
 警察においては、平成34年4月1日に民法の成年年齢が引き下げられた後も、20歳未満の者の飲酒が引き続き禁止されることについて、法施行前から各種の活動を通じて改正内容の周知に努め、国民の間に誤解や混乱が生じることのないよう円滑な施行に努めるとともに、酒類の販売店において、20歳未満の者に対する酒類の販売防止のための適切な措置が執られるよう必要な働き掛けを行うほか、関係法令に基づいた取締りに努めることとしているところです。
 貴会におかれましては、従前より、20歳未満の者の飲酒防止の取組につきまして御尽力いただいているところですが、上記内容を踏まえまして、改めて下記に掲げる取組等につきまして御理解いただくとともに、傘下会員の皆様に対する周知・要請につきまして御協力いただきますようお願いいたします。

1 20歳未満と思われる者に対する年齢確認の徹底

 20歳未満と思われる者に対しては、運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)※など本人の年齢が確認できる証明書の提示を求める等の方法により年齢確認を確実に行うことで、引き続き20歳未満の者への酒類の販売又は供与の禁止を徹底する。

※ 通知カードは、本人確認書類として利用することはできません。

2 20歳未満の者に対する年齢確認の実施方法等についての従業員研修等の実施

 法により、販売者や供与者は20歳未満の者の飲酒防止に資するため年齢の確認その他の必要な措置を講ずる義務があること、また、20歳未満の者が飲用に供することを知って酒類を販売又は供与した者は処罰されること、20歳未満の者に対する年齢確認の実施方法等につき、従業員(アルバイトを含む。)や経営者等を対象とした研修等を引き続き適切に実施する。
 なお、従業員研修の際には、致酔性、依存性等といった特殊性を有する酒類の飲用が20歳未満の者の心身に及ぼす影響についても可能な限り言及し、注意喚起を行う。

3 ポスターの掲示等の方法による20歳未満の者の飲酒防止の注意喚起

 20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている旨、20歳未満の者に対しては酒類を販売又は供与しない旨及び20歳未満と思われる者に対して年齢確認を行う旨等を表示したポスター、ステッカー等の店頭等への掲示や、同趣旨の店内放送を行うこと等により引き続き従業員及び来客等に対する注意喚起を図る。

4 酒類自動販売機の適切な管理

 20歳未満の者が酒類自動販売機で酒類を購入することを防止するため、購入者の年齢確認ができるよう改良された酒類自動販売機以外の酒類自動販売機は早期に撤廃するとともに、改良された酒類自動販売機についても、販売停止時間の表示を確実に行う等適切な管理を徹底する。