「未成年者飲酒防止強調月間」の決定について

(平成13年10月5日 酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会幹事会決定)

 「未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関する施策大綱」(平成12年8月30日酒類に係る社会的規制等関係省庁等連絡協議会決定)記の1(3)10に基づき、下記のとおり未成年者飲酒防止強調月間を設ける。

1 平成14年以降毎4月(4月1日から同月30日までの1か月間)を未成年者飲酒防止強調月間とする。

2 未成年者飲酒防止強調月間においては、関係省庁は全国的な広報啓発活動を行い、国民の未成年者飲酒防止に関する意識の高揚等を図る。

3 同月間に併せ、関係省庁は「未成年者の飲酒防止等対策及び酒類販売の公正な取引環境の整備に関する施策大綱」に盛り込まれた施策を始めとする未成年者の飲酒防止対策を集中的に実施する。

(参考)1平成12年は、12月が未成年者飲酒防止強調月間とされました。
2「未成年者飲酒防止強調月間」は、令和2年4月実施分から「20歳未満飲酒防止強調 月間」に名称変更しました。