参考

(1) 中央酒類審議会報告

 国税庁は、平成6年10月に中央酒類審議会から「アルコール飲料としての酒類の販売等の在り方について(中間報告)」において、「屋外に設置された現行の酒類自動販売機については、関係各方面より、対面販売の趣旨の徹底が未だ不十分であるとの強い指摘がなされていることから、消費者の利便、零細な小売酒販店の省力化及び経営の合理化等の観点を踏まえて総合的に検討を行ったところである。その結果、対面販売の趣旨の徹底が困難な現行の屋外酒類自動販売機は撤廃の方向で検討がなされるべきであり、酒類自動販売機に技術的改良がなされ、未成年者のアクセス防止が可能となる場合には、設置が認められるべきとの結論に達したところである。」との内容の報告を受けました。

(2) 全国小売酒販組合中央会及び国税庁の取組

 この報告を踏まえ、全国小売酒販組合中央会(以下「小売中央会」といいます。)は、平成7年5月の総会において、「より良い飲酒環境を形成し未成年者飲酒防止の観点から、現行酒類の屋外自動販売機は、平成12年5月を期限として撤廃する。」旨の決議を自主的に行いました。
 国税庁としては、小売中央会の取組を支援するため、平成7年7月に「酒類自動販売機に係る取扱指針」(国税庁長官通達)を発出し、設置されている現行の酒類自動販売機(以下「従来型機」といいます。)の撤廃、新たに設置する場合には購入者の年齢を確認できるように改良された酒類自動販売機(以下「改良型機」といいます。)以外の酒類自動販売機は設置しないよう指導すること等を指示しました。

(3) 平成12年5月(撤廃期限直前)における取組

 その後、従来型機の撤廃期限直前の平成12年5月に、小売中央会においては、「酒自販機撤廃啓蒙ステッカー」等を組合員に対して配付し、取組の徹底を図りました。
 また、同月、小売中央会からの要請を踏まえ、国税庁から各国税局に対し改めて長官通達を発出し、引き続き、従来型機の撤廃及び改良型機への切り換えの指導の徹底を指示するとともに、小売中央会に対し総会決議の完全な履行に向けた取組の徹底を図るよう要請するなどしてきたところです。

(4) 設置状況の推移

 酒類自動販売機の設置台数の推移は下表のとおりです。

酒類自動販売機の設置台数の推移のグラフ
酒類自動販売機の設置台数の推移の表

(5) 「酒類小売業者を中心とした酒類業界等の現状と課題」(懇談会とりまとめ)

 未成年者の飲酒防止対策を含めた酒類の販売管理などの社会的要請への取組手法や酒類小売業免許のあり方の検討を行うため、国税庁審議官が主催した「酒類販売業等に関する懇談会」が、平成14年9月6日にとりまとめた「酒類小売業者を中心とした酒類業界等の現状と課題」においては、酒類自動販売機について、「整備が必要な販売管理体制として、自動販売機の撤廃の検討が必要」とし、「目標時期を明確にした従来型自動販売機の完全撤廃、改良型自動販売機への移行、そのための条件整備、より長期的には自動販売機そのものを撤廃するアクションプログラムの策定」を求めています。