国税庁では、以下のとおり酒類を製造・販売する事業者団体に要請しました。


課酒4−30
令和元年7月5日

酒類を製造・販売する事業者団体 宛

国税庁課税部酒税課長

消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について

 令和元年10月1日に消費税率(地方消費税率を含みます。)が8%から10%に引き上げられます。消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」といいます。)が制定・施行されているところです。

 今般、別添1「消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について」(令和元年6月付20190522中第3号 公取取第44号 経済産業大臣・公正取引委員会委員長名)(PDF/327KB)、並びに、別添2「「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」等の周知・広報へのご協力のお願い(協力依頼)」(令和元年6月27日付 消表対第285号 消費者庁表示対策課長名)(PDF/7,181KB)が関係事業者等宛に発出されております。

 つきましては、貴団体におかれましては、別添1及び別添2の内容につき遺漏ないよう傘下の事業者等に周知徹底いただきますようお願いいたします。

 また、酒類については、上記を踏まえるとともに、「酒類の公正な取引に関する基準(平成29年3月国税庁告示)」及び「酒類に関する公正な取引のための指針(平成18年8月事務運営指針)」(以下「基準等」といいます。)を遵守した取引を行っていただく必要があります。
 消費税率引上げ後、値引き販売等を行う際には、基準等を踏まえ、「総販売原価割れ販売」とならない価格設定としてください。
 国税庁では、酒類の取引状況等実態調査を実施し、同調査により問題のある取引が認められた場合には、基準等に基づく指示や指導を行うなど、厳正に対処していくこととしています。
 この点についても、併せて周知徹底いただきますようお願いいたします。