【合理的な価格の設定をしていないと考えられたもの】

(卸売業者)

1 A社甲支店は、地域における有力量販店であるB社との取引において、取引全体で利益が確保できればよいと考え、個々の商品の販売価格の設定は利益を度外視したものとなっていた。その結果、ビール及び発泡酒については常態的に総販売原価割れ販売となっており、合理的な価格の設定をしていないと認められた。

2 A社甲支店は、競合他社に取引先を奪われまいとの考えから、清酒、しょうちゅう甲類、ビール及び発泡酒について、利益を度外視して販売価格を設定していた。その結果、常態的に総販売原価割れ販売となっており、合理的な価格の設定をしていないと認められた。

(小売業者)

3 A社は、競合他社の販売価格に対抗するため、清酒、ビール及び発泡酒について、仕入コストや利益を度外視して販売価格を設定していた。その結果、常態的に総販売原価割れ販売となっており、合理的な価格の設定をしていないと認められた。

4 A社は、競合他社の販売価格に対抗するため、清酒、ビール及び発泡酒について、仕入コストや利益を度外視して販売価格を設定していた。その結果、常態的に総販売原価割れ販売となり、さらに、特売時においては仕入等価格割れ販売となっており、合理的な価格の設定をしていないと認められた。

【取引先等の公正な取扱いが行われていないと考えられたもの】

(製造業者)

1 A社甲営業推進本部は、取引数量・取引条件がほぼ同程度の取引先が数社あるなかで、合理的な理由なく、特定のスーパーマーケット4者に対してだけ、達成謝礼金を支出しており、取引先等の公正な取扱いが行われていないと認められた。

2 A協業組合は、卸売業者B社の人件費を補助する目的で、B社に対して、合理的な理由なくリベート単価を他の取引先の1.5倍から3倍として計算しリベートを支出しており、取引先等の公正な取扱いが行われていないと認められた。

3 A社甲支社は、最需要期を前にして販売数量を確保するために複数の取引先に対して押込み販売を行ったが、そのうち特定の特約卸売業者3者に対してだけ、商品保管倉庫の確保及びその費用負担をしており、取引先等の公正な取扱いが行われていないと認められた。

(卸売業者)

4 A社甲支社は、大手業務用酒販店5者との取引において、その取引先である料飲店への配送業務を一部代行し、その配送費用を大手業務用酒販店から徴収することとしていたが、そのうちの特定の業務用酒販店3者からは、合理的な理由なく配送費用を徴収しておらず、取引先等の公正な取扱いが行われていないと認められた。

【公正な取引条件の設定がなされていないと考えられたもの】

(製造業者)

1 A社甲支店は、リベート類の支出に係る自社基準(以下「自社基準」といいます。)に則ったリベート支出について取引先と折衝していたが、同支店においてトップクラスの取引数量がある量販店B社から、従来どおりの額でのリベートの支出を強く要求され、今後の取引の維持、販売数量の確保を図るためにやむを得ず要求どおりの額でリベートを支出しており、公正な取引条件の設定がなされていないと認められた。

2 A社甲支社は、卸売業者B社から、「A社製ビールを低利益で販売せざるを得なかったため利益が減少したので、その補填をして欲しい」旨強く要求され、他の取引先には行っていない利益補填のためのリベートを、これまでの貢献を考慮しやむを得ずB社に対してのみ支出しており、公正な取引条件の設定がなされていないと認められた。

3 A社甲支店は、多店舗展開する有力量販店であるB社から、新店舗開店に伴う看板設置代金の負担と称する金銭の支出を強く要求され、これを断った場合は今後の取引数量が大幅に減らされると考え、やむを得ず要求どおり金銭の支出を行っており、公正な取引条件の設定がなされていないと認められた。

(卸売業者)

4 A社甲支店は、かねてから、大手量販店であるB社からの要求に基づき、本来B社が負担すべき各支店への配送費用の一部をやむを得ず負担していたが、配送費用の負担率のアップを一方的に要求され、これを断った場合は、今後の取引の維持に支障が生じると考え、やむを得ず要求どおり負担率のアップを受け入れており、公正な取引条件の設定がなされていないと認められた。

【透明かつ合理的なリベート類の提供が行なわれていないと考えられたもの】

(製造業者)

1 A社甲支店は、年末の最需要期に売上が伸びず苦しんでいた営業担当者が卸売業者B社からの「押込み販売先を紹介する」旨の誘いに応じ、紹介先である小売業者C社に対して押込み販売を行い、これに伴い、B社及びC社に対して合理的な理由なくリベートを支出しており、透明かつ合理的なリベート類の提供が行なわれていないと認められた。

2 A社本店営業部は、特約卸売業者B社との取引において、当初、年末の需要期対策として取引数量が目標数量に達した場合に限り達成謝礼を支出する旨の条件を提示していたが、B社の取引数量は目標数量に達しなかった。本来であればリベートは支出されないはずであるが、A社は、B社との今後の取引の維持、販売数量を確保するため、達成謝礼支出の条件をB社全体の販売数量ではなく、B社の支店ごとの販売数量で前年対比を行い前年比100%以上の支店に達成謝礼を支出する内容に変更してリベートを支出しており、透明かつ合理的なリベート類の提供が行なわれていないと認められた。

3 A社甲支社は、同支社における最大手の量販店であるB社に対し、今後の取引の維持、販売数量の確保を図るため自社基準で定めた額以上の額のリベートを支出するため、A社製商品を販売する際に添付する景品という名目で、B社の店内商品を、実際には買い上げていないにもかかわらず買い上げたことにして金銭を支出しており、透明かつ合理的なリベート類の支出が行なわれていないと認められた。

4 A社首都圏本部は、年末期におけるビールの販売数量を確保するため、一次特約卸売業者に対して押込み販売を行い、その謝礼として自社基準で定めた額以上の額のリベートを支出するため、達成することが確実な取引数量を目標数量とした上で、達成謝礼のビール現物を「景品」と称して提供していたが、これは実質的には自社基準を超えたリベートの支出と考えられ、透明かつ合理的なリベート類の提供が行なわれていないと認められた。

5 A社甲支店は、小売業者B社に対し、元来B社が商品の仕入時において配送費用を負担していないにもかかわらず「運賃補助」名目のリベートを支出しており、透明かつ合理的なリベート類の提供が行われていないと認められた。


「平成14事務年度における酒類の取引状況等実態調査の概要」の公表について