平成24年12月27日
国税庁

 平成23事務年度に実施した酒類の取引状況等実態調査の実施状況は、別添のとおりです。

【問い合わせ先】
国税庁 課税部 酒税課
団体企業係
電話(代) 03(3581)4161
(内線 3438)


別添

平成24年12月
国税庁

酒類の取引状況等実態調査実施状況の公表について 平成23事務年度分(平成23年7月〜平成24年6月)

1 調査・指導の目的

 国税庁では、酒類の公正な取引環境を整備するため、平成4事務年度(平成4年7月〜平成5年6月)から酒類の取引状況等実態調査(以下「調査」といいます。)を実施しています。
 この調査により、「酒類に関する公正な取引のための指針」(以下「指針」といいます。)に則していない取引が認められた場合には合理的な価格設定や公正な取引条件の設定等を行うよう改善指導するなどして、公正取引の確保に向けた酒類業者の自主的な取組を促しています。

(注) 「指針」は国税庁ホームページ(以下のホームページアドレス)に掲載しています。
 ホームページアドレス https://www.nta.go.jp/taxes/sake/koseitorihiki/jimu-unei060831/index.htm

2 調査の概要

(1) 調査の実施状況
 平成23事務年度(平成23年7月〜平成24年6月)においては、約20万場の酒類販売場等のうち、チラシ広告などの情報から「指針」に則していない取引があると考えられた酒類販売場等に対して、取引等の実態を把握するための調査(以下「一般調査」といいます。)を1,563場に対して実施しました。
 また、過去に一般調査により改善を指導した酒類販売場等のうち、特に再度改善状況を確認する必要があると考えられた酒類販売場等に対する調査(以下「フォローアップ調査」といいます。)を236場に対して実施しました。
 なお、いずれの調査においても、市場に大きな影響を与える取引を行っていると認められる酒類業者を優先的に選定しました。
 このほか、調査を実施した酒類販売場等のうち、独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)の規定に違反する事実があると思料された取引等については、同法第45条第1項に基づき、公正取引委員会に対して報告を行いました。
 調査の実施場数等は表1及び表2のとおりです。

表1 平成23事務年度の実施場数等
  一般調査 フォローアップ調査 合計 報告件数
調査場数 1,563場 236場 1,799場 43件
表2 一般調査実施場数の推移 (場)
  平成19事務年度 平成20事務年度 平成21事務年度 平成22事務年度 平成23事務年度
調査場数 2,031 3,095 2,962 1,888 1,563

(2) 調査結果

イ 一般調査
 一般調査の結果、「指針」に示された公正なルールに則していない取引が多数認められました。
 取引上の主な問題は、総販売原価(仕入価格(又は製造原価)に販売費・一般管理費等を加味した価格)を下回る価格で販売するなど「合理的な価格の設定をしていないと認められたもの」であり、1,563場中1,527場において認められました。
 その他、特定の取引先に対して合理的な理由のないリベートを支払うなど「取引先等の公正な取扱いが行われていないと認められたもの」が137場、取引上優位にある者が取引先に対して一方的な要求を行うなど「公正な取引条件の設定がなされていないと認められたもの」が4場、支払基準が不明確なリベートを支払うなど「リベート類の提供が透明かつ合理的でないと認められたもの」が170場認められました。
 これら「指針」のルールに則していない取引を行っていた酒類業者に対しては、「指針」の趣旨を説明し、「指針」のルールに則した取引を行うよう改善指導を行いました。
 一般調査の実施状況は表3のとおりです。

表3 一般調査の実施状況
調査対象者の業態等 調査場数 「指針のルール1〜4」に則していない取引が認められた場数
(注1)
(注2)
「ルール1」合理的な価格の設定をしていないと認められたもの 「ルール2」
取引先等の公正な取扱いが行われていないと認められたもの
「ルール3」
公正な取引条件の設定がなされていないと認められたもの
「ルール4」
リベート類の提供が透明かつ合理的でないと認められたもの
総販売原価を下回る価格での販売が認められたもの(注3) 仕入価格(製造原価)を下回る価格での販売が認められたもの
小売業者
1,310 1,305 1,305 405 9 4 27
卸売業者 146 142 138 60 47 0 50
製造業者 107 103 84 24 81 0 93
合計 1,563 1,550 1,527 489 137 4 170

(注1) 調査した取引の中に、1取引でも総販売原価を下回る価格での販売等が認められた場合について1場と数えている。

(注2) 複数の「指針のルール」に則していない取引が認められた場合には、それぞれの項目に1場として数えているため、「『指針のルール1〜4』に則していない取引が認められた場数」と各項目の合計は一致しない。

(注3) 総販売原価とは、仕入価格(製造原価)に販売費・一般管理費等を加えたものをいう。

 なお、「指針」に示された公正なルールに則していない主な事例は、別紙(PDF/292KB)のとおりです。

ロ フォローアップ調査
 フォローアップ調査の結果、改善を指導した問題取引については、236場のうち207場において改善が認められました。
 なお、依然として「指針」のルールに則していない取引が認められた酒類業者に対しては、「指針」のルールに則した取引を行うよう改めて改善指導を行いました。
 フォローアップ調査の実施状況は表4のとおりです。

表4 フォローアップ調査の実施状況
調査対象者の業態等 調査(確認)場数
(a)
指摘事項に改善が認められたもの 指摘事項に改善が認められなかったもの
(b) 割合
(b/a)
(c) 割合
(c/a)
小売業者
189 166 87.8 23 12.2
卸売業者 26 20 76.9 6 23.1
製造業者 21 21 100.0 0 0.0
合計 236 207 87.7 29 12.3

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