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平成12年12月26日 |
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国税庁告示第7号 |
改正 平成14年12月 国税庁告示第11号
改正 平成16年 2月 国税庁告示第 4号
改正 平成18年 4月 国税庁告示第 9号
改正 平成20年 6月 国税庁告示第18号
改正 平成20年 7月 国税庁告示第22号
改正 平成24年 7月 国税庁告示第 7号
改正 平成27年10月 国税庁告示第20号
改正 令和元年6月 国税庁告示第7号
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号。以下「法」という。)第86条の6第1項の規定に基づき、酒類における有機等に関する表示の基準を次のように定めたので、法第86条の6第2項の規定に基づき告示する。
(有機農畜産物加工酒類における有機等の表示)
1 有機農畜産物加工酒類(次項に規定する有機農畜産物加工酒類の製造方法等の基準を満たす酒類をいう。以下同じ。)は、当該酒類の容器又は包装に、「有機又はオーガニック」(以下「有機等」という。)の表示をすることができるものとする。
この場合において、有機等の表示に使用する文字は、日本文字とし、明瞭に判読できる書体とすること。
(有機農畜産物加工酒類の製造方法等の基準)
2 有機農畜産物加工酒類の製造方法及び品目(酒税法(昭和28年法律第6号)に規定する酒類の品目をいう。以下同じ。)の表示方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(有機農畜産物加工酒類の名称等の表示)
3 有機農畜産物加工酒類の名称の表示、原材料に使用した有機農畜産物等の名称の表示及び有機農畜産物等を原材料に使用していることの表示(以下「有機農畜産物等の使用表示」という。)をする場合は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(輸入酒類に係る取扱い)
4 有機農産物及び有機農産物加工食品について、日本農林規格等に関する法律に規定する格付制度と同等の制度を有する国から輸入される酒類のうち、当該国の制度の下で認証、格付その他これらに類するもの(以下「認証等」という。)を受けたもので、認証等を受けた酒類であることの当該国の政府機関等が発行する証明書が添付されている輸入酒類については、第2項第1号から第3号の規定を満たすものとする。
(有機農畜産物等を原材料に使用した酒類における有機農畜産物等の使用表示)
5 有機農畜産物等を原材料に使用した酒類(有機農畜産物加工酒類を除く。)は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める要件を全て満たす場合に限り、当該酒類の容器又は包装に有機農畜産物等の使用表示をすることができるものとする。
この場合において、有機農畜産物等の使用表示は、第3項第3号に規定するところによるものとし、当該酒類の品質が有機農畜産物加工酒類と同等又は当該酒類より優れている印象を与えない方法によること。
別表1
クエン酸、乳酸、リンゴ酸、L−アスコルビン酸、L−アスコルビン酸ナトリウム、タンニン(抽出物)、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸カルシウム、炭酸アンモニウム、炭酸マグネシウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、、L−酒石酸、L−酒石酸水素カリウム、リン酸二水素カルシウム、硫酸カルシウム、アルギン酸ナトリウム、カラギナン、グアーガム、アラビアガム、ベントナイト、ケイソウ土、パーライト、二酸化ケイ素、活性炭、木灰、香料(化学的に合成されたものでないこと。)、窒素、二酸化炭素、酸素、酵素、一般飲食物添加物、二酸化硫黄、酵母細胞壁 |
(注) 使用に当たっては、酒税法その他の法令等の使用方法を遵守すること。
別表2
除虫菊抽出物(共力剤としてピペロニルブトキサイドを含まないものに限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、ケイソウ土、ケイ酸ナトリウム(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、重曹、二酸化炭素、カリウム石鹸《軟石鹸》(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、エタノール(農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、ホウ酸(容器に入れて使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、フェロモン(昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。)、カプサイシン(忌避剤として使用する場合に限ること。また、農産物に対して病害虫を防除する目的で使用する場合を除く。) |
(注) 使用に当たっては、薬剤の容器等に表示された使用方法を遵守すること。
附則
1 この告示は、平成12年12月26日から施行し、平成13年4月1日以後に酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する酒類に適用する。
2 平成13年3月31日以前に酒類の原材料として受け入れた農産物又は農産物加工食品(以下この項において「農産物等」という。)の容器、包装又は送り状に格付の表示が付されていないものがある場合において、当該農産物等が有機農産物の日本農林規格又は有機農産物加工食品の日本農林規格に適合するものであることが確認できる場合には、当該農産物等を酒類における有機の表示基準第2項第1号に規定する有機農産物又は有機農産物加工食品とみなす。
附則(平成14年12月国税庁告示第11号)
この告示は、平成15年4月1日以後に酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する酒類に適用する。
附則(平成20年6月国税庁告示第18号)
この告示は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行し、改正後の酒類における有機の表示基準の規定は、この告示の施行後に酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する酒類に適用する。
附則(平成20年7月国税庁告示第22号)
この告示は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行し、改正後の酒類における有機の表示基準の規定は、この告示の施行後に酒類の製造場(酒税法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒類(酒税法第28条第1項、第28条の3第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)又は酒類の販売場から搬出する酒類に適用する。
附則(平成24年7月国税庁告示第7号)
この告示は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月国税庁告示第7号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。