【Q5】

(みりん・料理酒を陳列する際の表示方法)

Q. 調味料コーナーにみりんや料理酒(調味料として用いられることが明らかなもの)を少量陳列し、その陳列箇所に、「みりん」等の文言を表示することに代えて、「これはお酒です」、「料理酒」、「料理用酒類」、「酒類調味料」と表示する場合に、表示基準4(酒類の陳列場所における表示)に定める表示を省略してよろしいでしょうか。
 また、「みりん」等又は「これはお酒です」、「料理酒」、「料理用酒類」、「酒類調味料」と表示する場合において、表示例のように、商品の名称や価格が記載されているPOPに一緒に表示してもよろしいでしょうか。

みりん、料理酒を陳列する際の表示例1みりん、料理酒を陳列する際の表示例2

A. ご質問のように、調味料コーナーにみりんや料理酒(調味料として用いられることが明らかなものに限る)を少量陳列し、その陳列箇所に「これはお酒です」、「料理酒」、「料理用酒類」、「酒類調味料」と表示することにより、購入者において、陳列されている商品が酒類であると認識できると認められることから、「陳列されている商品がみりん等である」旨又は「みりん」等の文言に代えて、これらの文言を明瞭に表示した場合にも、表示基準4に規定する表示を行わないこととして差し支えないことに取扱います。
 また、「みりん」等の文言、又は「これはお酒です」、「料理酒」、「料理用酒類」、「酒類調味料」の文言を、表示例のように、商品の名称や価格が記載されているPOPに一緒に表示する方法によることとして差し支えありません。
 なお、表示例2の場合には、「これはお酒です」等の文言を、消費者が容易に認識できるよう、文字の大きさや字体、色などを工夫することが望まれます。

(参考) 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の第86条の6「酒類の表示の基準」の6「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の取扱い」の(5)ロ(抄)
 なお、次に掲げる酒類の陳列場所については、表示基準4に規定する表示を行わないこととして差し支えない。

(ロ) 表示基準3の(3)に掲げる酒類(以下この(ロ)において「みりん等」という。)の陳列場所のうち、他の酒類と別の陳列棚、陳列ケースその他の商品を陳列するための設備に陳列され、かつ、当該陳列棚等に陳列されているみりん等の陳列箇所に「陳列されている商品がみりん等である」旨又は「みりん」等の文言の表示が明瞭に行われている場合

(注) 陳列棚等に陳列されている商品の全部がみりん等である場合には、当該陳列棚等に「陳列されている商品がみりん等である」旨又は「みりん」等の文言の表示を行うこととして差し支えない。