【Q4】
(ボードの一方の面に「お酒コーナー」と、他の面に「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しません。」と表示する場合)
Q. お酒の陳列場所に「酒類の売場である」旨等の表示をする際に、天井からボードを吊り下げたり、あるいは陳列棚の上部に表示することができないため、縦型(縦書)のボードを作成し陳列棚の両脇の枠から張り出すような形で表示することとしています。
この場合、ボードの張り出しを少なくするため、片面に「お酒コーナー」と、他の面に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。」と書かれたボードを陳列棚の両脇に向かい合わせに設置し、酒類の陳列場所に立つ酒類の購入者が、両側のボードの表示を見ることによって両方の表示を認識できるよう表示したいと考えていますが、こうした表示方法で、表示基準4(酒類の陳列場所における表示)に則った表示をしたことになりますか。
(表示例)
A. ご質問の方法で表示することにより、酒類の陳列場所に立つ酒類の購入者において、「お酒コーナー」の表示及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しません。」の表示の、両方の表示を認識できると認められますので、表示基準4に則った表示がされていると認められます。
なお、例えば、ボードを設置する陳列棚の幅が広い場合、
連なる陳列棚の両端に当該表示をする場合などで、酒類の購入者において「お酒コーナー」の表示及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しません。」の表示の両方の表示を容易に認識することができない場合には、
陳列棚の中ほどにも表示する、
連なる陳列棚のそれぞれの陳列棚に表示するなどの方法により表示していただく必要があります。