【Q3】

(ケースに入っている商品を積み上げている場合の表示)

Q. ケースに入った商品を積み上げている場合において(積み上げている商品の全部が酒類である)、図のように、「酒類の売場である」旨等の表示と「明確に区分」するための表示を合わせたボードを作り、例えば積み上げている商品のそばに立て看板のようにして表示していれば、表示基準に則った表示をしていることになりますか。

ケースに入っている商品を積み上げている場合の表示例1

(表示例)

ケースに入っている商品を積み上げている場合の表示例2

A. ケースに入った商品を積み上げている場合において(積み上げている商品の全部が酒類である)、当該積み上げられている商品のそばにご質問のような方法で表示していれば、表示基準に則った表示がされたものと認められます。
なお、積み上げられている商品の一部が酒類である場合には、当該積み上げられている商品にこのような方法で表示をするほかに、酒類と他の商品を仕切り板等で区分した上で、当該仕切り板等に「明確に区分」するための表示をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

(参考) 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の第86条の6「酒類の表示の基準」の6「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の取扱い」の(7)「「明確に区分」の意義等」(抄)
 「(「明確に区分」するための表示のうち)「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示に使用されている文字が表示基準5に規定するポイント( 100ポイント)の活字以上の大きさであるときは、表示基準4に規定する「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示が行われているものとして取り扱う。