【Q2】
(製菓用品売場に酒類を陳列する場合の表示)
Q. 製菓用品売場に、製菓用品売場用として小容量の容器に詰められている商品を陳列している場合にも、その陳列場所に「お酒コーナー」等の表示をする必要がありますか。
A. 製菓用品売場に、製菓用品売場用として小容量の容器に詰められている商品が陳列されており、かつ、その酒類の陳列箇所に「これはお酒です」等の表示が、たとえば、当該酒類と他の商品を区分する仕切り板等に表示されている(表示例1)、あるいは
当該酒類を陳列している箇所の全面に渡って棚板等に表示されている(表示例2)など、陳列されている商品が酒類であることを購入者が容易に認識できるよう、明瞭に表示されている場合には、「お酒コーナー」等の酒類の陳列場所における表示を省略しても差し支えありません。
なお、製菓用品売場に製菓用と称して酒類が陳列されていても、その酒類が通常は飲用に供されるものである場合には、表示基準4に定める酒類の陳列場所における表示をしなければなりません。
(表示例1) | (表示例2) |
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