【Q1】

(「酒類の売場である」旨等の表示と「明確に区分」するための表示を一つのボードに表示することの可否)

Q. 図のように、「酒類の売場である」旨等の表示と「明確に区分」するための表示を合わせたボードを作り、酒類のみを陳列している陳列棚の上部に貼り付ける方法により表示している場合、表示基準に則った表示をしていることになりますか。

「酒類の売場である」旨等の表示と「明確に区分」するための表示を合わせたボードの例

A. 陳列棚等に陳列されている商品の全部が酒類である場合に、当該陳列棚にご質問のような方法で表示していれば、表示基準に則った表示がされているものと認められます。
 なお、陳列棚等に陳列されている商品の一部が酒類である場合には、当該陳列棚にこのような方法で表示をするほかに、酒類と他の商品を棚板又は仕切り板等で区分した上で、当該棚板又は仕切り板等に「明確に区分」するための表示をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

(参考) 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の第86条の6「酒類の表示の基準」の6「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の取扱い」の(7)「「明確に区分」の意義等」(抄)
 「(「明確に区分」するための表示のうち)「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示に使用されている文字が表示基準5に規定するポイント(100ポイント)の活字以上の大きさであるときは、表示基準4に規定する「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示が行われているものとして取り扱う。」