酒類の陳列場所には、「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示しなければなりません。

■ 酒類小売販売場においては、酒類の陳列場所の見やすい箇所に1「酒類の売場である」又は「酒類の陳列場所である」旨及び2「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示することとされました。

■ これらの表示は、100ポイントの活字以上の大きさの日本文字で明瞭に表示しなければなりません。
 なお、100ポイントは最低限のものですので、酒類の売場の面積、陳列棚の大きさ等を踏まえてできるだけ大きな文字で、目立つように表示していただくようお願いします。

■ 酒類の陳列場所が壁等により他の商品の陳列場所と明確に分離(※1)されていない場合については、酒類を他の商品と陳列棚等により明確に区分(※2)した上で表示するなど、陳列されている商品が酒類であることを購入者が容易に認識できる方法により表示します


※ 酒類の適正な販売管理が確保されるためには、酒類と他の商品を明確に分離して陳列することが望まれます。
 しかし、店舗の広さや売場レイアウトの関係で、酒類と他の商品を明確に分離して陳列することが難しい場合もあると思われます。このような場合には、酒類と他の商品を明確に区分し、確実に表示しましょう。

※1 「明確に分離」とは
 「明確に分離」とは、酒類の陳列場所を壁若しくは間仕切り等で囲うことにより、又は酒類をレジカウンターの内側等に陳列して購入者が酒類に触れられない状態とする等により、酒類と他の商品の陳列場所を物理的に分離し、又は酒類の購入場所を独立させることをいいます。

※2 「明確に区分」とは
 「明確に区分」とは、例えば、酒類を他の商品と混在しないように区分して陳列し、酒類の陳列箇所を明らかにする等、陳列されている商品が酒類であること及び酒類の陳列箇所を購入者が容易に認識できるようにしていることをいいます。
 なお、陳列棚等に酒類が陳列されているときは、13に掲げる場合に、「明確に区分」されているものとして取り扱われます。

1 陳列棚等に陳列されている商品の全部が酒類である場合
 陳列棚等(扉がある場合には扉を含む)の見やすい位置に、「陳列されている商品が酒類である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示します。
 冷蔵ケースのように扉がある場合には、扉を閉じた状態又は開いた状態のいずれの場合でも認識できるように表示します。

2 陳列棚等に陳列されている商品の一部が酒類である場合
 (1)陳列棚等(扉がある場合には扉を含む)の見やすい位置及び(2)酒類と他の商品を区分している棚板又は仕切り板の両方に、「陳列されている商品が酒類である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示します。
 冷蔵ケースのように扉がある場合には、扉を閉じた状態又は開いた状態のいずれの場合でも認識できるように表示します。

3 床に箱又はケースに入った商品を積み上げている場合
 積み上げている商品の全部が酒類であるか、一部が酒類であるかに応じ、1又は2の方法に準じて、「陳列されている商品が酒類である」旨及び「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨を表示します。

13の表示には文字の大きさ(ポイント)の定めはありません。表示する箇所の状況に応じた大きさで表示しましょう。