平成15年12月19日国税庁告示第15号
改正 平成27年10月国税庁告示第21号
改正 令和元年6月国税庁告示第8号

 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)第86条の7及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(昭和28年大蔵省令第11号)第20条第1項の規定に基づき、同法第86条の6第1項の表示の基準のうち、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため特に表示の適正化を図る必要があるものを次の各号に掲げるとおり定めたので告示する。

一 清酒の製法品質表示基準(平成元年国税庁告示第8号)第1項(本表の適用に関する通則を除く。)、第2項、第3項及び第6項

二 果実酒等の製法品質表示基準(平成27年国税庁告示第18号)第2項、第3項及び第5項から第7項まで

三 酒類における有機の表示基準(平成12年国税庁告示第7号)第1項、第2項(第4号ロを除く。)、第3項及び第5項(第1号ハ及び第2号ハを除く。)

四 酒類の地理的表示に関する表示基準(平成27年国税庁告示第19号)第9項

五 二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年国税庁告示第9号)第1項、第4項、第6項(表示に使用する文字に係る部分を除く。)及び第7項