酒類の地理的表示に関する表示基準(平成27年国税庁告示第19号)第10項3号の規定により、第9項の規定を適用しないものとして公示する商標その他の表示については、以下の「商標その他の表示」のとおりです。
順号 | 商標その他の表示 | 商標その他の表示の使用者 |
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1 | 名酒 三重櫻 | 伊藤酒造株式会社 |
2 | 三重の地酒 みやますぎ | 有限会社 稲垣 |
3 | 三重の新嘗 | 株式会社宮ア本店 |
4 | 三重大学 | 寒紅梅酒造株式会社 |
5 | 三重の美酒 熊野桜 | 中山酒造株式会社 |
(注)地理的表示「三重」の指定をした日前から使用していた上記の「商標その他の表示」に限り、地理的表示「三重」の指定後も、引き続き「三重」の表示を認めるものです。