政府は、今般の米国の関税措置を踏まえ、令和7年4月25日に開催した「第3回 米国の関税措置に関する総合対策本部」において「米国関税措置を受けた緊急対応パッケージ(PDF/320KB)」を決定・公表しました。
これを受け、国税庁においても「米国関税措置を受けた酒類業者に対する各種支援(PDF/1,097KB)」に取り組みます。
米国の関税措置により酒類の輸出に個別の問題が生じた際の各国税局(沖縄国税事務所を含む。)の相談窓口は酒類業調整官となります。
相談を希望する方は、各国税局の代表電話番号へおかけいただき、「酒類業調整官宛」である旨をお伝えください。
(参考:一覧から国税局・税務署を調べる)
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm#ichiran
米国の関税措置についての最新情報は次のウェブサイトもご参照ください。
酒類事業者においても、各種相談窓口をご利用いただくことが可能です。
〇 米国の関税措置に関する総合対策本部
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/tariff_measures/index.html
※ 各種相談窓口、会議の開催状況などをご確認いただけます。
〇 トップページ
https://www.meti.go.jp/tariff_measures/index.html
※ 各種相談窓口、支援策、よくある質問及びその回答などをご確認いただけます。
〇 特集 第2次トランプ政権の動向
https://www.jetro.go.jp/world/n_america/us/trump2_administration.html
※ 関税政策の要旨、米国関税措置等に伴う日本企業相談窓口、最新ニュース(ビジネス短信)な
どをご確認いただけます。