令和3年9月21日
国税庁
国税の納付手段の多様化を図る観点から、令和3年度税制改正により、スマートフォンを使用した決済サービスによる納付手段(スマホアプリ納付)を令和4年1月4日から可能とする制度が創設されました。
国税庁では、本年6月に、スマホアプリ納付を実現するために必要なシステムなどを構築する事業者の調達手続きを行いましたが、新型コロナウイルス感染症がまん延する中、デジタル投資の加速に伴うICT人材不足等により、入札者が現れず、その後も調整を行ったものの、事業者の決定には至りませんでした。
これを踏まえ、今般、ICT人材不足等を考慮した十分な開発期間を確保するため、スマホアプリ納付の導入時期を延期するなど、入札に当たっての仕様を見直すこととしました。
具体的には、スマホアプリ納付の導入時期を令和4年12月に延期することとし、今後、改めて入札を行うなど必要な手続きを進めてまいります。
納税者の皆様には、スマホアプリ納付の導入延期により、ご不便をおかけしますことをお詫び申し上げます。