国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です(注)。
猶予制度には、換価の猶予(国税徴収法第151条及び第151条の2)と
納税の猶予(国税通則法第46条)があります。
(注) 納税の方法は、猶予の種類により、1年間据え置かれる場合、
猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。
(リーフレット等)
猶予制度のほか、国税庁における新型コロナウイルス感染症に関する対応等については、以下をご覧ください。
【英語版のページはこちら(English)】
For taxpayers who face difficulty paying their national tax due to the influence of the novel coronavirus disease (COVID-19)
また、猶予制度の詳細や個別の事情等についてご相談のある方は、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
(注) 税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方へ」をご覧ください。
場合は、納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予を受けることができます。
換価の猶予が認められると、
次のような個別の事情に該当する場合は、それぞれの金額について、納税の猶予が認められることがあります。
※納税の猶予が認められる金額は、国税を一時に納付することができない金額に限られます。
(個別の事情の具体例)
納税の猶予が認められると、
猶予の申請に当たっては、以下に掲載している「猶予申請書」をダウンロードしていただき、各猶予制度の申請期限(注1)までに、所轄の税務署(注2)に申請してください。
申請書の作成方法は、以下の動画などをご参照いただくほか、所轄の税務署(徴収担当)にお問い合わせください。
【説明動画】
以下の動画再生ボタンをクリックすると動画がご覧になれます。こちらの動画はYouTube「国税庁動画チャンネル」(外部サイト)へリンクし、別ウインドウが開きます。
なお、番組内の申請書画面等が最新のものと異なっている場合がありますので、ご利用の際にはご注意ください。
申請書の提出に当たっては、税務署窓口の混雑を回避するため、e-Taxによる電子申請や郵送による申請をお願いいたします。
(注1) 換価の猶予については納付すべき国税の納期限から6か月以内に原則申請する必要があります。詳しくは、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
(注2) 税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方へ」をご覧ください。
【e-Taxによる電子申請方法】
【申請書】
【その他書類】
猶予が認められると、所轄の税務署から納税者の方に対し、猶予許可通知書が送付されます。
猶予許可通知書には該当条項が記載されます。
国税の納付手続には様々な方法がありますので、ご自身で選択し、納付手続を行ってください。
詳しくは、国税庁ホームページの「国税の納付手続」をご覧ください。
〜分割納付に便利なダイレクト分割納付〜
預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付することができるe-Taxを利用した簡単・便利なダイレクト分割納付もあります。
(注1) 国税を納期限までに一括で納付することが困難な場合は、事前に、所轄の税務署又は国税局の徴収担当職員と納付相談を行ってください。徴収担当職員と納付相談を経ずに納付計画を登録した場合は、滞納処分(財産の差押え、公売等)を行うことがありますのでご注意ください。
(注2) 一度の登録で、約12か月後の日付まで納付予定日を指定することができます。
(注3) 本税には、完納の日までの期間に応じて延滞税が加算されます。
令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により創設された「納税の猶予の特例(特例猶予)」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等については、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。
【申請書(特例猶予用)】