納税の猶予期間内に猶予に係る国税を納付できないときの猶予期間の延長申請です。
国税通則法第46条第7項
納税の猶予を受けている者で、猶予期間内に猶予に係る国税を納付することができないやむを得ない理由がある者
納税の猶予期間内に猶予に係る国税を納付できないとき
納税の猶予期間延長申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
申請に手数料は不要です。
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申請者の納付すべき国税の徴収を担当する国税局又は税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)
8時30分から17時までです。
提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)
不許可処分については、国税通則法75条に基づき、不服申立てをすることができます。