[概要]

納税の猶予期間内に猶予に係る国税を納付できないときの猶予期間の延長申請です。

[手続根拠]

国税通則法第46条第7項

[手続対象者]

納税の猶予を受けている者で、猶予期間内に猶予に係る国税を納付することができないやむを得ない理由がある者

[提出時期]

納税の猶予期間内に猶予に係る国税を納付できないとき

[提出方法]

納税の猶予期間延長申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

申請に手数料は不要です。

[添付書類・部数]

  1. 1 「財産収支状況書」 1部
    (猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」 各1部)
  2. 2 担保提供書(様式・記載要領については、「納税の猶予等に係る担保の提供手続」をご覧ください。) 1部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

申請者の納付すべき国税の徴収を担当する国税局又は税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

不許可処分については、国税通則法75条に基づき、不服申立てをすることができます。

[備考]