(附則)

 平成18年3月31日以前の相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の延納及び物納並びに平成18年12月31日以前に贈与により取得した財産に係る贈与税の延納の取扱いについては、42-5(物納財産の変更要求と不服申立て)の規定を除き、この法令解釈通達の改正前の取扱いを適用する。

(説明)
 平成18年3月31日以前の相続開始により財産を取得したものに係る相続税及び平成18年12月31日以前に贈与により財産を取得したものに係る贈与税の延納及び物納の取扱いについては、改正前の相続税法基本通達の規定に基づき処理をする必要がありますので、延納及び物納の取扱いに関する規定が引き続き効力を有することを規定しました。
 ただし、旧相続税法基本通達の規定中、第42条《物納の手続及び許可》関係の42-5(物納財産の変更要求と不服申立て)については、平成17年7月20日付大阪地裁判決(平成16年(行ウ)第136号、同第137号各相続税物納却下処分等取消請求事件)を踏まえ、変更要求と不服申立ての関係を整理する必要がありますので、以後の取扱いにおいて効力を有するものから除きました。