(物納申請を取り下げた場合)

53-2 法第53条第6項の規定は、物納申請を自ら取り下げた場合には適用がなく、当該取り下げた者は、当該申請の取下げに係る相続税額の第33条又は国税通則法第35条第2項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該相続税の完納の日までの期間については、国税通則法第60条の規定による延滞税を納付しなければならないのであるから留意する。

(説明)
 法第53条第6項の規定は、物納申請の却下又は物納申請のみなす取下げがあった場合について規定されていますので、物納申請を自ら取り下げた場合には適用がないことになります。
 したがって、物納申請を自ら取り下げた場合には納期限又は納付すべき日の翌日から延滞税が課されることになります。

(注)

  • 1 みなす取下げは却下に相当するものとして整理される(物納申請を自ら取り下げた場合とは異なる。)ことから、却下に準じた取扱いが行われているものです。
  • 2 物納申請が行われた場合、申請から許可・却下・取下げ・みなす取下げまでの期間について、原則として、徴収の猶予が行われます。徴収の猶予期間中の延滞税については国税通則法第63条第4項により、納期限の翌日から2月を経過する日後の期間に対応する部分の延滞税について一部免除されますので、結果的に物納申請が却下又はみなす取下げとなった場合の利子税と物納申請を自ら取り下げた場合の延滞税の負担は同じとなります。

物納申請を取り下げた場合の参考図