(利子税の計算の基礎となる相続税額)

53-1 物納の許可若しくは物納申請の却下があった場合又は物納申請を取り下げたものとみなされた場合に、納付すべき利子税額を計算するに当たっては、物納財産ごとにされた物納許可等に係る税額を基礎金額として法第53条の規定に基づき計算するのであるから留意する。

(説明)
 物納の許可又は物納申請の却下等に当たっては「物納財産ごとに」行うものとされており、また、物納手続関係書類の訂正又は提出を行う期間等の計算に当たっても物納財産ごとにその日数を計算することとされています。
 したがって、物納の許可等があった場合に、納付すべき利子税額を計算するに当たっても、物納財産ごとにされた当該物納許可等ごとに、当該物納財産ごとの物納許可等に係る税額を基礎金額として法第53条の規定に基づき計算することを明示しました。

(参考)

相続税額(物納申請税額) 150,000,000円                    関係書類の訂正等の期間

財産A H19.3.15付 物納許可 56,789,100円 (収納価額 56,789,100円)     30日
財産B H19.3.31付 物納許可 22,630,410円 (収納価額 22,630,410円)     35日
財産C H19.3.31付 物納許可 45,260,820円 (収納価額 45,260,820円)     35日
財産D H19.4.20付 物納許可 25,319,670円 (収納価額 25,400,000円)     45日
利子税割合年4.1%                      超過額   80,330円

財産A H19.3.15付物納許可に係る利子税
 56,780,000円×4.1%×30日/365日= 191,340円 → 191,300円

財産B H19.3.31付物納許可に係る利子税
 22,630,000円×4.1%×35日/365日= 88,970円 →  88,900円

財産C H19.3.31付物納許可に係る利子税
 45,260,000円×4.1%×35日/365日= 177,940円 → 177,900円

財産D H19.4.20付物納許可に係る利子税
 25,310,000円×4.1%×45日/365日= 127,936円 → 127,900円