(繰上納付があった場合の第2回目以降の利子税の計算)

52-2 法第52条第1項第2号の規定に基づき、第2回目以降の利子税の計算を行う場合には、延納税額を分納期限前に繰り上げて納付したことにより、延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した残額よりも、延納税額の残額が少ない場合は、当該延納税額の残額を基礎とするのであるから留意する。

(説明)
 法第52条第1項第2号の規定に基づき、第2回目以降の利子税の計算を行うに当たって、繰上納付により次回の分納税額を超えて納付があったことから、延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した残額よりも延納税額の残額が少ない場合は、当該延納税額の残額を基礎として計算することを明示して、利子税の計算方法(日歩計算方式)について整理しました。