(特定物納における物納手続関係書類の提出時期等)

48の2-8 法第48条の2第2項の規定により特定物納申請書に添付して提出することとされている物納手続関係書類については、当該提出期限の延長はできないのであるから留意する。

2 法第48条の2第6項の規定により準用する法第42条第8項から第10項までの規定により、提出があった物納手続関係書類についてその記載に不備があること又はその提出がないことについて同条第9項による補完通知により、物納手続関係書類の訂正又は提出を求められた場合には、当該補完に係る期限の延長はできないことから、当該補完通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該物納手続関係書類の訂正又は提出を行わない場合は、当該特定物納申請は取り下げられたものとみなされるのであるから留意する。

(説明)
 特定物納においては、一般の物納の手続きと比べて、(1)物納手続関係書類の提出期限の延長制度がない、(2)物納手続関係書類の補完期限の延長制度がないことから、特定物納申請時においてすべての書類を確実に整備しておく必要がありますので、この点に留意してください。