(「収納のときの現況により当該財産の収納価額を定める」の意義)

48の2-7 法第48条の2第5項に規定する「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」とは、その状況に著しい変化を生じた財産が、収納の時の状態で特定物納の申請をした時にあったものとして、その特定物納を申請した時における価額によって当該収納価額を定めるという趣旨であるから留意する。
 なお、「当該財産の状況に著しい変化を生じた」かどうかの判定は、原則として、許可の時における物納財産の現況によるのであるから留意する。

(説明)
 特定物納に係る財産の収納価額の計算に当たっては、一般の物納における収納価額の取扱いに準じて統一した評価方法をとることが妥当と考えられます。
 収納価額の計算に当たって、特定物納の申請があった時に比べ特定物納に係る収納の時の財産の状況に著しい変化があった場合には、一般の物納における収納価額の改訂の取扱いに準じて収納価額の改訂を行うこととしました。
 したがって、収納価額の改訂の判定時期や改訂の方法についても一般の物納における収納価額の改訂の取扱いに準じた方法によることとしました。