(当該財産の状況に著しい変化が生じたとき)

48の2-6 法第48条の2第5項に規定する「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたとき」については、43-3の取扱いに準ずる。

(説明)
 特定物納に係る財産の収納価額の計算に当たっては、一般の物納における収納価額の取扱いに準じて統一した評価方法をとることが妥当と考えられます。
 収納価額の計算に当たって、特定物納の申請があった時に比べ特定物納に係る収納の時の財産の状況に著しい変化があった場合には、一般の物納における収納価額の改訂の取扱いに準じて収納価額の改訂を行うこととしました。