(特定物納の却下又は取下げ)

48の2-4 法第48条の2第3項の規定により特定物納の申請が却下された場合、同条第6項において準用する第42条第10項の規定により申請を取り下げたものとみなされた場合又は自ら申請を取り下げた場合は、特定物納の申請前に許可を受けた延納の条件(同条第4項に規定する分納税額の納期限の延長を除く。)が継続することに留意する。

(説明)
 特定物納申請が行なわれた場合であっても、特定物納の許可を求めようとする延納税額部分(特定物納対象税額)について、特定物納申請前に受けた延納許可に係る条件は継続しています。ただし、特定物納対象税額について、特定物納申請から特定物納の許可により納付があったとされる日(又は却下等の日)までの期間に到来する分納税額の納期限が、特定物納の許可により納付があったとされる日(又は却下等の日の翌日から起算して1月を経過する日)まで延長されます。
 したがって、特定物納申請が却下された場合やみなす取下げ(又は自ら取下げ)があった場合には、引き続き当初の延納許可に係る延納条件(上記の分納期限の延長の部分を除く。)が適用されます。
 この取扱いは、平成6年の特例物納における取扱いと同じとなります。