(「物納財産ごと」の意義)

48の2-3 法第48条の2第3項に規定する「物納財産ごとに当該申請に係る物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。」については、42-5の取扱いに準ずる。

(説明)
 特定物納申請された財産について、管理処分適当又は不適当と判断された場合に、当該判断された財産ごとに特定物納の許可又は却下を行う場合について、一般の物納の場合の取扱いに準じることを明示しました。