(延納担保物件が特定物納申請財産として申請された場合の取扱い)

48の2-2 特定物納に充てようとする財産が、特定物納の許可を受けようとする延納税額の担保となっている場合には、当該財産について他の私債権の担保権の目的となっていない場合に限り、法施行規則第21条第1項第1号の不動産に該当しないものとして取り扱うことに留意する。
 ただし、特定物納の許可によっても被担保債権の全額が納付済みとならず担保権の抹消が行えない場合には、この限りでないのであるから留意する。

(説明)
 特定物納の申請に当たって、特定物納の許可を受けようとする延納税額の担保として提供している財産しか物納に充てることのできる財産がないような場合も想定されます。この延納担保として提供している財産については、担保権者が税務署長のみであり税務署長単独で担保権を抹消することができる状態にあって、かつ、当該担保権の被担保債権である延納税額の全額が特定物納の許可により納付されることが見込まれる場合には、特定物納の許可と同時に担保権の抹消を行うことが可能となります。したがって、このような場合には当該財産について質権、抵当権その他担保権の目的となっていないものとして取り扱うこととしたものです。
 ただし、分納期限が経過した延納分納税額が未納となっている場合(利子税のみが未納となっている場合を含みます。)や特定物納対象税額として申請されている税額が分納期限未到来の延納税額の一部であるような場合など、特定物納の許可によっても被担保債権の全額が納付済みとならず特定物納の許可と同時に担保権の抹消が行えないときには、この取扱いの対象となりませんので、留意が必要です。