(相続税額を超える価額の財産による物納が許可された場合に還付された金銭の返納)

46-2 物納の撤回を承認する場合において、撤回を求めようとする不動産の物納を許可した際に、当該財産の収納価額と相続税額の差額相当額を金銭で還付していたときには、法第46条第10項に規定する「当該撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税」の額の通知に併せて当該還付された金銭の返納を求めるものとする。

(説明)
 物納の撤回に関する規定が43条から46条に移動したことに伴い、規定を整備しました。
 なお、撤回を求めようとする不動産の物納を許可した際に、当該財産の収納価額と相続税額の差額相当額を金銭で還付していたときには、これまでは当該超過物納により還付した金額の返還額(返納金)を、撤回承認通知書において「一時に納付すべき相続税の額」に併せて物納の撤回を申請した納税者に通知し、その納付を行うことを撤回の承認の条件として取り扱ってきました(条件付承認)。
 今回の改正により、物納の撤回承認に当たっては、一時に納付すべき相続税及び財務局等が支出した有益費相当額を事前に物納の撤回を申請した納税者に通知し、その納付を行うことが撤回承認の前提要件となりました。このため、当該返納金を一時に納付すべき相続税等の通知に併せて行うこととして、返納金の納付についてもこの撤回承認の前提要件に含めて判断する取扱いとしたものです。