46-1 法第46条第1項ただし書に規定する「公用若しくは公共の用に……供されることが確実と見込まれる」については、43-8の取扱いに準ずる。
(説明) 物納の撤回に関する規定が43条から46条に移動したことに伴い、規定を整備しました。
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