(再申請の回数(1財産について1回限り))

45-2 物納申請の却下に係る再申請は、同法第41条第1項の規定による申請があった場合の当該申請に係る物納申請財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから、当該申請が却下された場合に認められるものであり(1財産について1回限り)、法第45条第1項により再申請された財産が却下された場合には適用がないのであるから留意する。

(説明)
 法第45条の再申請の規定は、同法第41条第1項の規定による申請があった場合に適用されることから、法第45条第1項により再申請された財産が却下された場合には適用がありません。
このため結果的に、管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することを理由として物納申請が却下された場合には、1回に限り他の財産による物納再申請ができることとなりませすので、この取扱いについて留意事項として明示しました。

(注) これまでの管理処分不適当財産に対する変更要求の規定では、変更要求を行う回数について制限が設けられていませんでした、今回の改正では、管理処分不適格財産等が却下された場合は、1回に限り他の財産による再申請が認められることとなったものです。

再申請の回数(1財産について1回限り)の参考図