(却下の日の翌日から起算して20日以内の意義)

44-1 法第44条第1項又は法第45条第1項に規定する「却下の日の翌日から起算して二十日以内」の期間の計算に当たっては、申請者が物納申請の却下通知を受け取った日の翌日から起算して当該期間を計算するのであるから留意する。

(説明)
 物納申請の却下があった場合に、納税者の申請により延納に変更できる期間の計算に当たっては、延納及び物納に関する他のみなす取下げ等に係る条文における規定ぶりとは異なるものの、各期間・期限の計算に当たっては他のみなし取下げ等における規定と同様の取扱い(申請者における「みなす取下げ」までの日数の確保)を行なうものであることを明示しました。