(「調査に3月を超える期間を要すると認めるとき」の意義)

42-9 法第42条第16項に規定する「調査に三月を超える期間を要すると認めるとき」とは、次のようなものをいうのであるから留意する。

  • 1 物納財産が多数ある場合
  • 2 物納財産が遠方に所在し、確認調査等に時間を要すると認められる場合
  • 3 財産の性質、形状その他の特徴により管理処分不適格財産に該当するかどうかの審査や収納価額の算定等に相当の期間を要すると認められる場合

(説明)
 法第42条第16項に規定される「調査に3月を超える期間を要すると認めるとき」に該当し、処理期間が6月に延長されることとなる場合の、その事由を例示しました。

  • 1 物納財産が多数ある場合
     申請物件が10物件を超えるような場合を想定して取り扱うこととしていますが、物件の形状や権利関係など物件の個別事情によっても処理期間が大きく変わることが想定されますので、これらの物件の状況も勘案しつつ、延長の可否及び延長期間を検討することになります。
  • 2 物納財産が遠方に所在し、確認調査等に時間を要すると認められる場合
     例えば、物納申請財産の所在地が納税管理官又は納税専門官が所属する国税局の管轄地外であるため、現地の確認調査や官公庁調査などに要する期間が、所属の国税局管内に所在する財産の調査に要する期間に比べて長期間要すると認められるような場合をいうものとしています。また、その判断に当たっては、管理官庁の所在地(管轄地)についても勘案しつつ、延長の可否を検討することになります。
  • 3 財産の性質、形状その他の特徴により管理処分不適格財産に該当するかどうかの審査や収納価額の算定等に相当の期間を要すると認められる場合
     例えば、広大な山林で現地調査に相当の期間を要すると認められるような場合、権利関係が複雑又は権利者が多数存在するため、その確認調査に相当の期間を要すると認められる場合、財産の収納価額の改訂を行う必要があるような場合でその算定又は確認に時間を要すると認められるような場合などをいうものとしています。

 以上のような例示のほか、申請財産の状況を個別に勘案して判断することとしています。