(延長された補完期限までに物納手続関係書類の訂正等がない場合)

42-8 法第42条第12項(同条第13項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により延長された物納手続関係書類の補完期限までに、当該申請者が物納手続関係書類の訂正又は提出をしなかったときは、法第42条第2項の規定により物納の申請を却下するのであるから留意する。

(説明)
 法第42条第2項の規定は、「・・・当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、・・・」物納申請の許可又は却下を行うこととしています。
 すなわち、法第41条各項に定める物納の要件(金銭納付困難、物納に充てる財産の種類・順位、管理処分不適格財産、物納劣後財産)に該当するかどうかを調査し、要件に該当しない場合(財産が管理処分不適当であった場合や金銭納付困難事由がなかった場合など)には、法第42条第2項の規定により却下することになります。
 このため、物納申請者が物納手続関係書類を延長した補完期限までに訂正又は提出をしないことにより、物納申請に係る事項について、法第41条(物納の要件)の規定に該当するかどうかの判断ができないような場合には、税務署長はその判断をすることなく、法第42条第2項の規定に基づき物納申請を却下するものであることを明示しました。

(注) 延長された補完期限に物納手続関係書類は提出されたものの、その内容に不備事項があった場合や一部不足する書類があったような場合で、まだ補完期限を延長することができるときには、申請者に物納手続関係書類補完期限延長届出書の提出をしょうようし、補完期限延長届出書が提出されたときには、引き続きその訂正等を申請者が行うことができるものとして取り扱うこととしています(この場合に提出のしょうようを行っても補完期限延長届出書の提出がないときは物納申請を却下することになります。)。
 なお、最終の補完期限においても、物納手続関係書類の内容に不備事項がある場合や一部書類が不足するような場合は、これ以上の補完期限の延長は認められませんので、物納申請を却下することになります。