(物納手続関係書類提出期限延長届出書等の提出時期)

  • 42-6 物納手続関係書類を法第42条第5項の物納手続関係書類提出期限までに提出することができないため、同条第6項により読み替えて同条第5項を適用する場合の物納手続関係書類提出期限延長届出書は、同条第5項の物納手続関係書類提出期限までに提出するのであるから留意する。
  • 2 物納手続関係書類を法第42条第12項の物納手続関係書類補完期限までに提出することができないため、同条第13項により読み替えて同条第11項を適用する場合の物納手続関係書類補完期限延長届出書は、同条第12項の物納手続関係書類補完期限までに提出するのであるから留意する。
  • 3 法第19項の措置(当該収納関係措置期限延長届出書に係るものに限る。)を法第42条第23項の収納関係措置期限までに提出することができないため、同条第24項により読み替えて同条第22項を適用する場合の収納関係措置期限延長届出書は、同条第23項の収納関係措置期限までに提出するのであるから留意する。

(説明)
 物納手続関係書類を延長した提出期限までに提出することが困難なため、再度提出期限を延長する場合の「物納手続関係書類提出期限延長届出書」は、その延長した提出期限までに提出する必要があることを明示的に規定しました。
 また、同様に、物納手続関係書類を延長した補完期限までに訂正等することが困難なため、再度補完期限を延長する場合の「物納手続関係書類補完期限延長届出書」及び収納のために必要な措置事項を延長した措置期限までに了することが困難なため、再度措置期限を延長する場合「収納関係措置期限延長届出書」も、その延長した補完(措置)期限までに提出する必要があることを明示しました。