(「物納財産ごと」の意義)

42-5 法第42条第2項に規定する「物納財産ごと」とは、物納の許可をする物納財産の収納価額ごとに又は物納申請の却下をする財産の価額ごとにそれぞれ区分して、物納の許可をし、又は当該申請の却下をすることをいうのであるから留意する。

(説明)
 物納申請された財産について管理処分適当又は不適当と判断された場合には、当該判断された財産ごとに物納許可又は却下を行うことになります。この場合には、物納を許可又は却下する財産の価額(許可に当たっては収納価額、却下に当たっては評価額)に相当する物納申請税額(=相続税額)について物納許可又は却下を行うことになります。
 したがって、当初物納申請された財産の価額(課税価額)について、その後の財産の状況の変化等により収納価額の改訂が行われた場合には、当該財産の収納価額(改訂後)に相当する物納申請税額(=相続税額)について物納許可を行うことになります。
 なお、延納によっても金銭で納付することを困難とする金額が物納申請税額より少ないことから物納申請税額の一部を却下する場合には、却下額に相当する却下すべき財産がありませんので、この場合は物納申請税額のみを却下とすることを明示しました。

(注) 複数の財産が物納申請されていた場合に、財産の許可又は申請税額の却下が順次行われるに伴い、物納申請税額の残額(=相続税額)と物納財産(未許可分)の評価額に階差が生じる可能性がありますが、この階差は残りの財産の許可等の時点で財産の分割等を行って調整する(分割等ができないことについてやむを得ない事情があると認める場合は、超過物納を認める)ことが必要となります。