(通常必要とされない場合)

42-2 法施行規則第22条第2項第1号に規定する「当該土地の取引において通常必要とされない場合」とは、例えば、山林などのように土地の全体を測量することが困難であり、その測量に多大な費用を要することから、通常の取引に当たっては地積測量図を作成しないことが一般的な例とされているものなどをいう。

(説明)
 物納に当たって提出すべき書類の中から地積測量図が除かれる「当該土地の取引において通常必要とされない場合」とは、例えば、広大な山林などの境界確認のように、通常では境界標の設置等が行われておらず、又測量や境界標の設置に多大な費用等を要することから、売買においても目印となる樹木や山の尾根などをもって土地の境界とする合意が当事者間で行われることが一般的な例とされているものなどをいうことを例示しました。
 物納に当たっては、物納財産の特定・権利関係の確定等を行うという観点から、土地の場合は申請財産の測量により面積を確定させ、その所有権の及ぶ範囲を明確にするために、地積測量図の作成・境界標の設置・隣地地主との境界確認などを求めることを原則的取扱いとすることは、これまでの取扱いと同様です。
 ただし、本件例示のように、それを求めることが申請者の極めて大きな負担を強いることとなり、また、その地域等での同種の財産の取引においても当事者間での例外的な確認方法によることが一般的なものについては、地積測量図の提出を省略しても差し支えないことを例示したものです。