(物納の許可があったものとみなされた場合の収納手続き等)

42-15 法第42条第28項の規定により、物納の許可があったものとみなされた場合には、当該許可に係る物納財産の収納に必要な所有権移転等に関する手続を行うよう申請者に求め、みなし許可後速やかに収納手続を了するのであるから留意する。
 なお、当該収納に必要な手続が履行されず、物納財産の収納ができない場合には、当該物納許可を取り消すのであるから留意する。

(説明)
 法第42条第28項の規定により、物納の許可があったものとみなされた場合にも、一般の例による物納許可の場合と同様に、許可後速やかに当該許可された物納財産の収納手続きを行い、当該財産を管理官庁に引き継ぐ必要があります。
 このために必要な所有権移転等に要する手続き(有価証券の名義変更・引渡し、不動産の所有権移転登記に要する承諾書・印鑑証明書等の提出、動産の引渡し等)を申請者に求め、みなす許可後速やかに収納手続きを了する必要があります。
 また、物納がみなす許可されても、実際に物納財産の所有権が国に移転し、その移転が第三者に対抗できる要件を具備しない状態では、物納許可に係る相続税の納付があったものとされないことから、申請者が所有権移転等に要する手続きを行わない場合には許可に係る納付が行われない状況が継続することとなります。このような状況は法の想定している物納制度の範疇から逸脱しており、このような状況においても物納許可の効力を維持することは妥当でないと判断されますので、このような場合には当該みなす物納許可を取り消すことになります。