42-14 法第42条第27項に規定する「物納の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるとき」に付すことができる許可の条件とは、次のようなものをいう。
(説明) 法第42条第27項に規定される「物納の許可をするに当たって物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるとき」に付すことができる許可の条件について例示しました。
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