(許可の条件)

42-14 法第42条第27項に規定する「物納の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるとき」に付すことができる許可の条件とは、次のようなものをいう。

  • 1 物納許可後、物納財産の収納のために必要な所有権移転手続等を要する場合
    ・・・所有権移転手続等を行うこと(有価証券の名義変更及び引渡し並びに動産の引渡し等)
  • 2 通常の確認調査等では土壌汚染等の隠れた瑕疵がないことが確認できない場合
    ・・・瑕疵が判明した場合には当該瑕疵を除去等すること(土壌汚染の除去、地下埋設物の撤去や国が除去等を行った場合の当該除去費用の支払など)
  • 3 取引相場のない株式の物納を許可する場合
    ・・・物納財産の収納後に一般競争入札により当該株式を売却する場合に、売却に必要な有価証券届出書等を提出すること

(説明)
 法第42条第27項に規定される「物納の許可をするに当たって物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるとき」に付すことができる許可の条件について例示しました。

  • 1 物納許可後、物納財産の収納のために必要な所有権移転手続等を要する場合
     有価証券の名義変更・株券の引渡しなど、これまでも物納許可に当たって「許可後に行うべき措置」として許可後に履行求めていた事項を、あらためて許可条件として明示しました。
  • 2 通常の確認調査等では土壌汚染等の隠れた瑕疵がないことが確認できない場合
     物納物件の現地調査等では、物件の地下の土壌汚染や埋設物等の隠れた瑕疵は、容易には確認ができないことから、物納許可後にその汚染等が判明する事例も見られました。
     このため、これまでは必要に応じて「地下埋設物がないことの確認書」等の提出が、管理官庁である財務局から求められていましたが、この確認書の提出に変えて許可の条件として明示しました。
     また、物納許可後、更に財産が国から第三者に売却等された後に汚染等が判明する事例も見られ、汚染等の除去等の措置が国等において行われる場合もあります。この場合には、除去措置ではなく除去等に要した費用の支払いを求める場合があることを併せて明示しました。
  • 3 取引相場のない株式の物納を許可する場合
     取引相場のない株式の物納に当たっては、物納財産の収納後に一般競争入札により当該株式を売却する場合に、売却に必要な有価証券届出書等を提出する旨の確認書を提出することとされていますが、許可に当たっては更にその履行を担保する意味から、許可条件とすることを明示しました。