(延長された措置期限までに収納関係の措置がとられない場合)

42-13 法第42条第23項(同条第24項により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により延長された収納関係措置期限までに、当該申請者が同条第19項の措置をとらなかった場合は、法第42条第2項の規定により物納の申請を却下するのであるから留意する。

(説明)
 法第42条第2項の規定は、「・・・当該申請者及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、・・・」物納申請の許可又は却下を行うこととしています。
 すなわち、法第41条各項に定める物納の要件(金銭納付困難、物納に充てる財産の種類・順位、管理処分不適格財産、物納劣後財産)に該当するかどうかを調査し、要件に該当しない場合(財産が管理処分不適当であった場合や金銭納付困難事由がなかった場合など)には、法第42条第2項の規定により却下することになります。
 このため、物納申請者が収納関係の措置を延長した措置期限までに了することができないことにより、物納申請に係る事項について、法第41条(物納の要件)の規定に該当するかどうかの判断ができないような場合には、税務署長はその判断をすることなく、法第42条第2項の規定に基づき物納申請を却下するものであることを明示しました。