(「1年を超えない範囲内」の始期)

42-12 法第42条第19項に規定する「一年を越えない範囲内」で期限を定める場合には、法第42条第20項の規定に基づく通知を発した日の翌日から起算するのであるから留意する。

(説明)
 申請者に収納のために必要な措置を行うことを求めるに当たって、その履行期限として指定することのできる範囲(1年を超えない範囲)の始期について明示しました。
 この措置期限の設定に当たっては、「税務署長は1年を超えない範囲内で期限を定めて・・・措置を命ずることができる。」と規定されていますが、税務署長が措置通知を発する時点では、申請者がいつ受領するのか分かりません。
 したがって、税務署長が定める措置期限の範囲は、措置通知書を発した日の翌日から起算して1年を超えない日を指定することを明示しました。この結果、例えば、税務署長が最大で1年間の措置期限を設けることとした場合、申請者の措置通知受領の日によって、署長が指定できる範囲と申請者が措置期限延長をすることのできる範囲が異なるケースが発生する場合があります。

(参考)
「1年を超えない範囲内」の始期の参考図