42-11 法第42条第19項に規定する「収納するために必要な措置」とは、次のようなものをいうのであるから留意する。
(説明)
法第42条第19項に規定する「収納のために必要な措置」について、措置事例を例示しました。
また当該例示に準じるものとして、(1)近隣に迷惑又は近隣とトラブルが生じる恐れがある状況の防止又は解消に必要な措置、(2)通常の売買において売主に物件の整備が求められると認められる事項かどうかの観点から、現地調査の結果等を踏まえ、財産の状況に応じて個別的に措置事項が決定されることになります。
(例示)