(収納するために必要な措置)

42-11 法第42条第19項に規定する「収納するために必要な措置」とは、次のようなものをいうのであるから留意する。

  • 1 現状を維持するために必要な土留め、崩落防止措置
  • 2 越境樹木の枝打ち、倒木等の撤去
  • 3 地下埋設物、土壌汚染物質等の除去
  • 4 ゴミその他の投棄物の撤去

(説明)
 法第42条第19項に規定する「収納のために必要な措置」について、措置事例を例示しました。
 また当該例示に準じるものとして、(1)近隣に迷惑又は近隣とトラブルが生じる恐れがある状況の防止又は解消に必要な措置、(2)通常の売買において売主に物件の整備が求められると認められる事項かどうかの観点から、現地調査の結果等を踏まえ、財産の状況に応じて個別的に措置事項が決定されることになります。

(例示)

  • 1 現状を維持するために必要な土留め、崩落防止措置
     土砂の流出や崖の崩落の危険があり、そのままの状態では近隣に迷惑が生じる恐れがある場合のその防止措置
  • 2 越境樹木の枝打ち、倒木等の撤去
     隣地との境界を越境している樹木の枝打ち、倒木や病害虫の発生などにより隣地に迷惑がかかる恐れのあるような樹木の伐採、放置されている倒木の撤去などの措置
  • 3 地下埋設物、土壌汚染物質等の除去
     コンクリートガラなどの除去、汚水マス・使用が廃止された上下水道管・建物の基礎部分などの地下埋設物の撤去、土壌汚染物質やアスベスト等の除去などの措置
  • 4 ゴミその他の投棄物の撤去
     物件上に投棄されているゴミ・看板等の不要物の撤去