(その他これに準ずる事由)

42-10 法第42条第17項に規定される「その他これに準ずる事由」とは、例えば、風水害等の自然災害により、物納財産の確認調査等が事実上不能な期間が継続するなど、特に調査に期間を要すると認められる場合をいうのであるから留意する。

(説明)
 法第42条第16項に規定される「調査に3月を超える期間を要すると認めるとき」に該当し、処理期間が9月に延長されることとなる場合の、その事由を例示しました。
 この取扱いは、積雪や自然災害又はこれに準じるような事象が発生した場合など、特に例外的な状況を想定しています。