(通常行われる他の土地との境界確認方法)

41-8 法施行規則第21条第3項第1号に規定する「当該土地の取引において通常行われる他の土地との境界の確認方法により境界を認識できるもの」とは、例えば、山林などの境界確認のように、目印となる樹木や山の尾根などをもって土地の境界とする合意が当事者間で行われることが一般的な例とされているものなどをいう。

(説明)
 管理処分不適格財産である「境界標が設置されていないことにより他の土地との境界を認識することができない土地」(法施行規則第21条第3項第1号)から除かれる、「当該土地の取引において通常行われる他の土地との境界の確認方法により境界を確認できるもの」について、例示しました。
 物納に当たっては、物納財産の特定・権利関係の確定等を行うという観点から、土地の場合は申請財産の測量により面積を確定させ、その所有権の及ぶ範囲を明確にするために、地積測量図の作成・境界標の設置・隣地地主との境界確認などを求めることを原則的取扱いとすることは、これまでの取扱いと同様です。
 ただし、本件例示のように、それを求めることが申請者に極めて大きな負担を強いることとなり、また、その地域等での同種の財産の取引においても当事者間で例外的な確認方法によることが一般的であるようなものについては、その確認方法によっても差し支えないことを例示したものです。

(注) この取扱いは、境界標が設置されていない土地の例外的な取扱いについて規定したものですから、境界線に関する確認書等の作成が不要となったという意味ではありません(境界確認の実情に応じた形で確認書等は提出することが必要です。)。